特定商取引法に基づく表示

 

販売業者有限会社カワシマ薬局
店舗名漢方薬カワシマ
代表責任者川島康正
所在地<本社>
〒989-6145
宮城県大崎市古川北稲葉2-10-51

<店舗>
〒989-6145
宮城県大崎市古川北稲葉2-10-50

電話番号0229-23-1262(営業時間 9:00〜19:00)

定休日:月曜・祝日

※臨時休業などはトップページに記載してあります。

メールアドレスお問い合わせページをご利用ください(24時間受付)
ホームページhttps://kanpo-kawashima.com
販売価格各商品ページをご参照ください
ご注文方法インターネット、電話、FAX、電子メール
商品代金以外の必要料金消費税:消費税8%

商品代金1万円未満:全国一律648円(税込)

商品代金1万円以上:送料無料

代引きの場合:代引き手数料432円(税込)

お支払い方法郵便振替、代金引換
お支払い期限郵便振替の場合は振込用紙を同封いたしますので、1週間以内にお振り込みください。
お届け時期商品在庫がある場合:臨時休業日を除く営業日〜翌々日

在庫がない場合はお取り寄せ後の発送となりますので、発送日時をご連絡いたします。(通常2〜3日後)メーカー欠品などで入荷までにお時間がかかる場合もございますが、その場合もその旨ご連絡いたします。

販売数量ご注文を頂いた数量
販売条件発送は日本国内のみとさせていただきます。
不良品全ての商品の配送上の破損、その他欠陥は良品に交換させていただきます。
返品・交換・キャンセル等商品到着後7日以内にご連絡ください。当社に瑕疵がなく返品期限を超えた商品、開封後の商品の返品・返却等はお受けいたしかねます。
また、弊社通常店頭在庫品ではないメーカーからのお取り寄せ品につきましても、返品・返却等はお受けいたしかねます。
返品送料・代金不良品の場合は弊社が負担いたします。
お客様都合によるご返品は、往復送料、振込手数料をご負担いただきます。
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品とは販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品

次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

  1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
※当店では要指導医薬品の販売及び取り扱いは行っておりません。
第1類医薬品とはその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
※当店では第1類医薬品の販売及び取り扱いは行っておりません。
第2類医薬品とはその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第2類医薬品とは第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第3類医薬品とは第1類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。なお、サイト上では医薬品のカテゴリーごとに、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の順に別々に表示し、 かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。尚、当サイトの取り扱いは、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に該当する医薬品となります。

要指導医薬品には・・・「【要指導医薬品】」
第1類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」
指定第2類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
第2類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
第3類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」

 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
第2類医薬品のうち、指定第2類医薬品については購入の譲受に際して、禁忌の確認及び使用について薬剤師または登録販売者へご相談頂くことをお勧めしております。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
  • 当店では第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品のみ取扱います。
  • サイト上の販売は第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品のみを掲載。当該商品ページには「第2類医薬品」「指定第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
    「要指導医薬品」「第一類医薬品」の記載については、「要指導医薬品」「第一類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
※当店では要指導医薬品、第1類医薬品の販売及び取り扱いは行っておりません。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が決まっております。

要指導医薬品、第1類医薬品は薬剤師により情報提供の義務
第2類医薬品は薬剤師、登録販売師による努力義務
第3類医薬品は法律上の規定なし

指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
一般用医薬品の陳列に関する解説第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
※当店では要指導医薬品、第1類医薬品の販売及び取り扱いは行っておりません。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】